名古屋ひまわり事務所の 移動支援 よくある質問
質問1:障害者の余暇活動の一つとして考えられる散歩については、移動支援の対象となるのか?
移動支援の対象となります。
質問2:居宅介護(通院介助等)の場合と同様に、ヘルパーが介護者の運転する車に同乗している時間を移動支援として算定してよいか?
介護者の運転する車中であっても、現に介護(多動、てんかん発作への突発的な支援)が必要な障害者であって、ヘルパーが常時介護できる状態でいるのであれば算定できます。
移動支援においては、移動時間が長時間にわたる場合も想定されます。利用者負担軽減の観点からも、現地対応、片道対応などを組み合わせ、効果的・効率的なサービス提供に努めてください。
質問3:塾やスイミングスクールなどの習い事に行くことは、移動支援となるのか?
塾や習い事は通常、定期的かつ長期にわたるものに該当するため認められません。
質問4:社会見学、遠足等の学校行事での外出に移動支援は利用できるか?
学校行事は授業の一環であり、学校で対応すべきものとなるため、移動支援は利用できません。
質問5:通学の練習のため、移動支援を利用することは可能か?
学校が休みの週末などに通学の練習のため移動支援を利用することは可能です。
バスや電車などダイヤの関係で平日に実際に通学しながら練習を行う必要があるといった場合は、障害福祉課まで事前にご相談ください。個別に聴き取りを行い、期間を限定して支給決定を行います。
質問6:移動支援を利用して旅行に行くことは可能か?
可能です。
ただし、交通機関で移動中など、見守りのみで介護がない時間や、宿泊を伴う旅行で夜間寝ている間は算定することができません。
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